島本町テニス協会 規約

第1条

 

 

名称及び所属

本協会は「島本町テニス協会」(以下協会)と称し、NPO法人島本町体育協会、北大阪テニス協会、大阪府テニス協会の各団体に所属する。

 第2条

 

目的

協会は、テニスを通じて各位の体位、技術の向上と相互の親睦を図る。

第3条

 

 

 

 

 

 

 

事業

協会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 テニス教室(平日・日曜・ジュニア)の通年開催

2 春季・秋季・ミックス・シングルス・レディースの各大会開催

3 各種大会への参加

4 技術講習会

5 島本町体育協会、北大阪テニス協会、大阪府テニス協会の加盟団体としての協力

6 その他、協会の目的達成に必要なこと

第4条

 

 

 

 

 

 

 

会員

1 協会は、「個人会員」と「団体会員」をもって構成する。

2 主催大会出場時に協会費を支払う者は「準会員」とする。

3 会員で本規約に違反したり、本会の体面を傷つけた行為や言動があったと認められた場合には、総会あるいは役員会の議決により勧告し、改まらない場合には除名または大会出場停止などの処置をとる。

4 3に該当する会員が「団体会員」活動者の場合には、団体内で議論の後に代表者が役員会に出席し処置を議決する。

第5条

 

 

 

資格

1 島本町在住者

2 島本町在勤者

3 その他役員会が特別に認める者

第6条

 

 

入会

協会に入会を希望するものは、協会規約を承認の上、所定の申し込み手続きを行い、役員会の承認を得なければならない。

第7条

 

 

協会には、次の機関を置く。

1 総会

2 役員会

第8条

 

事務局

協会の事務局所在地は、「理事長」宅に置く。

第9条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会

1 総会は、協会の議決機関であって、協会員をもって構成する。

2 総会は、年1回開催し、理事長がこれを招集する。臨時総会は役員会が必要を認めた時、理事長が招集し開催することができる。

3 総会の議事は、出席者の過半数を持って議決し、可否同数の時は理事長が決める。

4 総会における議決事項

 (1)規約の改正

 (2)活動方針

 (3)予算と決算

 (4)役員の選出

 (5)その他

第10条

 

 

 

 

役員会

役員会は、協会の執行機関であって、第11条に規定する役員(会計監査は除く)をもって構成し、協会の業務運営及び執行にあたる。

役員会は、必要の都度、理事長が招集し議長となる。役員会の議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の時は議長が決める。

第11条

 

 

 

 

 

 

 

役員

協会には、次の役員を置くことができる。

1会長   1名

2理事長  1名

3副理事長 2名以内

4理事   若干名

5各教室役員 若干名

6会計監査 1名

第12条

 

 

顧問・コーチ

協会には、若干名の顧問とコーチを置くことができる。特に、資格は必要とせず役員会が承認する。

第13条

役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。

第14条

 

 

会計

協会の会計は、4月1日から3月31日とし、経費は「会費」・「その他収入」をもって賄う。

第15条

 

 

会費

1 協会員は、会費を納入しなければならない。

2 中途退会者には返却しない。

第16条

 

 

補則

本規約に定めるものの他、協会の運営に関しての必要事項は、役員会が別に定めることができる。

第17条

 

 

 

 

 

 

 

本協会の設立年月日は昭和55年3月23日とする。

協会の規約は、昭和55年3月23日より実施する。

平成5年4月4日一部改正

平成24年4月15日一部改正

平成27年4月19日一部改正

平成29年4月9日一部改正

令和5年3月19日一部改正

令和6年3月17日一部改正